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夏用タイヤのまま雪道を走行すると反則金6,000円??

夏タイヤで積雪路や凍結路を走るのは法令違反!
いよいよ本格的な冬の到来です。
降雪地ではすでにスタッドレスタイヤなどの冬用タイヤに交換済みという人も多いと思いますが、普段雪が降らない地域に住んでいる人はまだ夏用タイヤという人や、スタッドレスタイヤに交換する予定はないという人もいると思います。
しかし雪が降るという予報が出ると、タイヤショップや量販店へタイヤ交換に訪れる人が殺到し時間がかかることもあり、スタッドレスタイヤへの交換は早めに行うのが得策です。
雪が降ると、夏用タイヤを装着したクルマが積雪路などで走行不能となっているニュースをよく見かけますが、積雪路や凍結した道路を夏タイヤで走行するとことは、実は法令違反となるのをご存じでしょうか?
都道府県道路交通法施行細則または道路交通規則では、積雪または凍結した路面での冬用タイヤの装着など、いわゆる防滑措置の義務が規定されています(沖縄県を除く)。
これに違反すると、大型車7,000円、普通車・自動二輪6,000円、原付車5,000円の反則金が適用されます。

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