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「すり減った冬用タイヤは使用禁止」

2022年1月11日

  • 昨年、2021年1月26日(火)国土交通省は

    運送業に関する冬用タイヤの適切な運用に関する内容を改定しました。

    対象となるのはバスおよび貨物自動車の事業者で、

    雪道を走行する自動車のタイヤについて、

    溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度よりも

    すり減っていないかを確認することが義務付けられました。

     

    この改正により、

    冬用タイヤがすり減っていないかを確認したかどうか、

    点呼の際に毎回チェックすることとされています。

    国土交通省では

    「2020年の大雪により、関越道や北陸道において

    多くの大型車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ」、

    改正したとしています。

     

    使用限度よりもすり減った状態とは、

    冬用タイヤの溝の深さが50%を下回った状態をさし、

    目印として冬用タイヤの溝には「プラットホーム」と呼ばれる盛り上がりがあり、

    これが表面に露出した状態だと、使用限度を超えた状態の目安となります。

    乗用車用のスタッドレスタイヤにも同じ様に「プラットホーム」があります。

     

    今年も1月6日に都心で大雪になり多くの車が立ち往生しました。

    まだまだこれから雪の予報に注意が必要です。

    ご家族の安心安全の為にスタッドレスタイヤに履き替えておけば、

    イザッと言う時に安心です。

     

     

    あなたの街の安心ショップ、ミスタータイヤマンでは、

    今お持ちのスタッドレスタイヤのご相談や

    ゴムが硬くなっていないかのチェックも無料点検いたします。

    ぜひ!お気軽にお近くのミスタータイヤマンへ!

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